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遺骨はゴミとして捨てることはできますか?
遺骨をゴミとして単に処分した場合は、遺骨遺棄罪になります。「墓地、埋葬等に関する法律」により、「埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行なってはならない」と定められ、私有地でもあっても遺骨を埋めれば罰せられてしまいますので注意が必要です。
ここで言う「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域を言います。また「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設を言います。
さらに、埋葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならないとこの法律で定められています。
納骨にはどのような方法がありますか?
通常は、
- 墓地と契約し、埋葬する。(最も一般的な合法手段です)
- 寺院・霊園の無縁塚、合祀墓(納骨堂)に納骨する。(近年一般的になりつつある合法手段です)
- 遺骨をパウダー状にして海洋などに散骨をする。(将来的に問題が発生する可能性もあります)
- 自宅で保管する。(継承者がいない場合、いずれは最終処理が必要になります)
- 火葬場で処理してもらう。(引き取れない明確な理由書提出が必要です。原則は遺族が引き取り)
- 遺骨加工業者に頼んで、手元供養品にする。(残った遺骨は上記のいずれかの処理が必要です)
火葬場に引き取ってもらえず、墓地もなく、かつ合法的・経済的に問題なく手放したいなら、上記2の方法で、できるだけ安い永代墓や合祀墓をお探しになって引き取ってもらうしかないと思います。
永代供養とは? またその対象になるものはなんですか?
お墓参りできない人に代わって、あるいはお墓参りしてくれる人がいなくても、代わりにお寺が責任持って永代にわたって故人の供養と管理をしてもらえるお墓です。対象となるのは故人の遺骨になります。
永代供養墓は、「えいたいくようばか」あるいは「えいたいくようぼ」と呼ばれています。
一般的に他の人と一緒の墓あるいは同じ納骨室(棚)に安置されることから、合祀(ごうし)墓、合同墓、共同墓、合葬式納骨堂などとも呼ばれています。
また個々のお寺によって、永代供養塔、永代納骨堂、永代供養廟(びょう)、など様々な名称がつけられています。
また、一般のお墓(先祖代々のお墓)との違いは
- お墓参りしなくてもお寺が責任を持って永代にわたって供養と管理をしてくれる。
- 墓石代がかからない(個人墓の場合を除く)、一般のお墓と比べて料金が安い。
- 一式料金を一度支払えば、その後管理費、お布施(お塔婆代など)寄付金など一切費用はかかりません。ただし、生前申込みの場合については年会費あるいは護寺費、年間管理費を支払うかたちになっているお寺もあります。
- 過去の宗旨宗派は問われませんし、宗旨宗派にこだわる必要はありません。 稀ですが宗派に帰依(きえ)(信仰)する、檀家になることが条件としているお寺もあります。
遺骨の廃棄処分を他人に依頼できますか?
廃棄処分を前提に、現在保管している遺骨を他人に譲渡することは法律違反です。
遺骨を他人に引き取ってもらうことはできますか?
親族などに保管を依頼する場合や、「墓地、埋葬等に関する法律」にのっとり納骨埋葬する業者に、引取りを依頼することは問題ありません。
遺骨をずっと家に置いてありますが、問題ありませんか?
遺骨(焼骨・遺灰)を自宅等で保管することは特に問題はありません。絶対にお墓に入れなくてはいけないという法律や義務はありません。ただし、継承する人がいないなど、将来的に誰も保管することができなくなるおそれがある場合は、早めに納骨仕舞いについて準備しておく必要があるでしょう。
火葬場に遺骨(焼骨)を引き取ってもらえますか?
火葬場では、遺族や親族による遺骨の引き取りが大原則です。ただし、「行旅人(こうりょにん)」と言って、行き倒れや身寄りがないなどで、役所が認めた人など明確な理由がある場合は、火葬場で引き取ってもらえるようです。火葬の後、遺族が遺骨の持ち帰りを拒否するケースもあるようですが、原則は必ず遺族が引き取らなくてはなりません。遺骨を引き取りたくない場合は、上記のQ2を参考にして、早めにどうするかを考え準備しておく必要があるでしょう。
納骨じまい(納骨、永代供養)をするのに、戒名は必要ですか?
お墓に納骨したり、永代供養をするのに戒名は必ずしも必要ありません。
散骨は合法ですか?
散骨とは、遺骨をパウダー状にして海・山・川などに撒く方法です。
骨の形が残っていないパウダー状(通常2mmアンダー)にして撒く場合、陸地なら山であれ川であれ所有者の許可がもちろん必要です。
また1991年、法務省刑事局は「節度をもって葬送のひとつとして行なう限り問題はない」という見解を出しています。しかし、これも絶対に可能とは限りません。91年以降、風で骨が舞う、海や地下水を汚染する、あるいは近隣の農産物や漁業関係の風評被害を招くなどという理由で、遺族と散骨先の住民とのトラブルが頻発しています。
そのため、2008年に「何人も墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない」と条例で定めた埼玉・秩父市をはじめ、「散骨禁止・規制条例」を設ける自治体も急増しています。
将来的には法的にどう規制されるかは不明です。
遺骨(骨壷)を宅配便で送ることはできますか?
今のところ、郵便局のゆうパックでは送付可能です。他の民間の宅配便は「遺骨」と告げると拒否されるようです。もし中身を偽って申告した場合は、問題になる可能性がありますので注意が必要です。