▼この記事を読んで得られる3つのこと
②実際の地蔵供養じまい事例その3:建設工事によるパターン
③よくあるトラブルと事前対策
はじめに:この記事の概要
様々な事情によりやむなくお地蔵様を撤去・処分したり、移設したりする事例が増えてきています。
今回はそうした地蔵供養じまいのよくある3つのパターンと、そのうちの1つである建設工事による事例を見ていきましょう。
1、地蔵じまいのよくあるパターン
お地蔵さまの供養じまいをしなければならなくなるよくある事例パターンは、現実的には大きく次の3つです。
地蔵供養じまいの3パターン
B.不動産売買によるパターン
C.建設工事によるパターン
今回はこれらのうち、Cの「建設工事によるパターン」について実際の事例を見ていきましょう。
2、建設工事による地蔵供養じまい事例
①事例1:ビル解体&新設工事(奈良市)
不動産会社からの依頼で古いビルの解体と新設工事に関する地蔵じまい事例です。工事現場内の一角に地元民に親しまれているお地蔵さまがあり、工事期間中に一時撤去して工事が終われば復元するという予定です。
近隣住民及び自治会などの了承を得た後、工事着手前にお坊さんによる魂抜き供養を行い、工事期間中は一時的に撤去保管しました。そして工事終了時にまた元に戻し魂入れの供養を行いました。
供養の儀式には、地元住民の方々はじめ、元受けの不動産会社および建設工事関係者合わせて10名程度立ち合い行われました。
②事例2:住宅建設地の土地造成工事(神戸市)
住宅新築のために山林を切り開き、新しく土地を造成する際の地蔵じまい事例です。工事予定地内の山林に石像があり撤去せざるを得ない状況でした。この石像は管理やお世話もされず放置されている様子でした。
工事着手前にお坊さんによる魂抜き供養を行ってから撤去しました。所有者が不明で、特に近隣住民の方がお世話をしていることもなかったため、供養への近隣住民の参加者はなしでお坊さんによる魂抜きを執り行いました。
③事例3:道路拡張工事(大阪市)
もともと私有地内にあった祠とお地蔵さまでしたが、道路拡張計画により私有地を一部道路に取り込んで行う必要があったため、祠と地蔵を移設しました。元の祠にはたくさんのお地蔵さま(10体程度)がありましたが、祠の規模を縮小せざるを得なかったため、半分のお地蔵さまを仕舞いしました。
お坊さんによる魂抜きを行った後、地蔵を撤去しました。
以上事例を3つのを紹介しましたが、こうした工事によるお地蔵様の供養じまいは年々増えてきているのが現実です。ただし、工事業者と近隣住民の間でのトラブルも起こりがちです。次に、工事でお地蔵さまを撤去する際のよくあるトラブルとその対策についてみていきましょう。
3、建設工事による地蔵撤去でよくあるトラブル
建設工事にともない地蔵の供養じまいをする際に気を付けておきたいことは、お地蔵さまを実質管理している地元住民らとの関係です。地蔵管理者と地蔵所有者が同じ場合・違う場合など様々なケースがあります。お地蔵様や祠の所有物がはっきりしていない場合も確認作業が必要です。
また、お地蔵様のお世話をしているからと言って、町内会やその管理者が必ずしもその所有者であるとは限らないケースもあります。さらに工事を行う場所の土地所有者が、地蔵の所有者であるとも限らないこともあり、地蔵じまいの際にトラブルが起こりやすいです。
よくある具体的なトラブルの原因は次の5パターンです。
トラブル5パターン
②地蔵所有者と設置場所の土地所有者が別
③地蔵所有者と世話人(管理者)が別
④地蔵と祠(ほこら)の所有者が別
⑤地蔵を廃棄処分か、移設かで内輪で対立
それぞれを見ていきましょう。
①地蔵の所有者が不明
お地蔵様の所有者が誰だかわからなかったり、所有者がすでに亡くなり継承者がいないかまたは継承者が不明だったりするケースです。こうしたケースでは、工事にともないお地蔵さまを撤去処分する際に所有者の許可を得ることができません。
所有者がいないことがわかれば法的には「無主物」として扱うことができます。ただし、撤去処分した後、所有者が名乗り出て現れた場合にトラブルになることがあります。
②地蔵所有者と設置場所の土地所有者が別
お地蔵様の持ち主は町内会だが、祠がある場所の土地所有者が町内会の人間でない場合です。工事にともない土地所有者が自分の土地・不動産を売るために、町内会に無断でお地蔵さまを処分した場合、トラブルになることがあります。土地所有者が地蔵そのものを代々受け継いできた所有物と思い込んでいるケースもあります。
③地蔵所有者と世話人(管理者)が別
土地とお地蔵様の持ち主ははっきりしており地蔵の撤去に同意しているが、日々の管理やお世話をしている人が地蔵の所有者でない場合です。例えば、管理しているのが町内会の人で、地蔵の所有者が別の地域の人などの場合です。地蔵所有者が自分の土地を売りたいが町内会が反対する場合にトラブルが起こります。
④地蔵と祠(ほこら)の所有者が別
時々、地蔵の所有者と祠の所有者が違うこともあります。例えば、地蔵の所有者は個人で、祠は町内会の有志がお金を出し合って建てた場合(寄贈した場合)などです。双方が承諾しなければ地蔵や祠の撤去ができません。この場合も、工事にともない土地所有者が自分の土地・不動産を売るために、町内会に無断でお地蔵さまや祠を処分できないことになります。
⑤蔵を廃棄処分か、移設かで内輪で対立
撤去した地蔵をどうするかで揉めることがあります。お地蔵様の姿が残らない廃棄処分にするのか、別の場所に移設してお世話を続けるのか、で意見がまとまらないケースです。特に長年地域で愛されてきたお地蔵さまにはみんな愛着があるからです。
以上、よくあるトラブルについてみてきました。こうしたトラブルが起こらないようにするため工事着手前の事前チェック次項について次で解説します。
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4、トラブル回避チェックリスト
建設工事による地蔵供養じまいで事前に確認しておくべきことをチェックリストとして以下にまとめました。
▶事前に確認すること、承諾・同意を得る人チェックリスト
②地蔵設置場所の土地所有者、提供者、貸与者
③地蔵世話人
④祠所有者または寄贈者
⑤近隣住民・町内会・自治会
⑥地蔵等設立発起人・備品類寄贈者
以上を確認しておけば、工事による地蔵トラブルが起きる確率はかなり減少すると思われます。
けっこう面倒かもしれませんが重要な事項になりますので、しっかり事前確認することをお勧めします。