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地蔵供養じまいのよくある事例②:不動産売買によるパターン

▼この記事を読んで得られる3つのこと

①地蔵供養じまいのよくある事例パターン
②実際の地蔵供養じまい事例その2:不動産売買パターン
③よくあるトラブルと事前対策
地蔵事例③-1

はじめに:この記事の概要

様々な事情によりやむなくお地蔵様を撤去・処分したり、移設したりする事例が増えてきています。

今回はそうした地蔵供養じまいのよくある3つのパターンと、そのうちの1つのパターンである不動産売買による地蔵じまい事例を見ていきましょう。

1、地蔵じまいのよくある事例パターン

お地蔵さまの供養じまいをしなければならなくなるよくあるパターンは、現実的には大きく次の3つです。

地蔵供養じまいの3パターン

A.世話をする人がいなくなるパターン
B.不動産売買によるパターン
C.建設工事によるパターン

今回はこれらのうち、Bの「不動産売買によるパターン」について実際の事例を見ていきましょう。

2、不動産売買による地蔵供養じまい事例

①事例1:売却したい私有地に古くから地蔵がある事例(個人A)

個人Aさんは、両親が亡くなり実家を解体して土地を売却したいと考えています。ただ、その自分が所有する敷地内に昔からお地蔵さまが設置されており、どうすればいいか困っている状況です。

地蔵および祠は町内会の所有物です。また、地蔵の日々のお世話や管理も町内会・近隣住民が行っており、Aさんの家は代々、地蔵の設置場所として私有地を無償で貸している状況です。地蔵や祠はAさんの所有物ではないため勝手に撤去処分できないというケースです。

こうした場合、町内会や近隣住民の了承が必要となります。お地蔵さまは地域の守り神として大切に扱われてきたことから無断で処分できません。この事例では、地元の了承を得た後、お坊さんによる魂抜きの供養を行ってから撤去~供養じまいしました。撤去前の供養儀式には、地元住民の方々が10名程度立ち合い行われました。

地蔵事例②-1

地蔵事例⑦

①事例2:仲介土地に地蔵がある事例(不動産会社B)

B不動産会社では土地の売買にともなう仲介をしている会社です。売り主から売却の希望がありましたが、敷地内に公共道路に面してお地蔵さまが設置されています。そのままではほとんど買い手がないことから、お地蔵さまを撤去しなくてはならなくなりました。
ただ、地蔵の所有者がわかりません。地蔵の日々のお世話や管理は近隣住民が行ってきたようですが、誰もその所有者ではありません。

こうした場合、所有者を探すかあるいは所有者不明の「無主物」として法的には扱い、町内会や近隣住民の了承を得て供養じまいをすることになります。

この事例では、地蔵所有者及び町内会の了承を得て、撤去前の供養儀式に不動産会社の関係者が数名立ち合い行われました。

地蔵事例②-2

地蔵事例②-3

③事例3::買う予定の土地に地蔵がある事例(個人C)

C不動産会社では法人が所有する土地を買い取り、更地にして再開発~ビルを新築する計画です。ただ、買い取る土地の敷地内にお地蔵さまがあります。お地蔵様の所有者も売却土地所有者と同じですが、お地蔵様の管理は町内会で行っていたため、勝手に撤去できない状況です。

同一所有者なので法的には問題なさそうですが、近隣住民がお地蔵様の撤去に同意しないうちは後々トラブルの原因になりそうで不動産会社は困っています。そのため、撤去処分ではなく移設~永代供養を希望しているという状況です。

こうした場合、まずは移設先の設置場所や寺院などを確保したうえで、魂抜き~移設~魂入れを行い地蔵の移設や永代供養を行います。

この事例では、近隣住民の了承を得て、お坊さんによる魂抜きを行った後、地蔵を受け入れ先の寺院へ移設しました。

以上事例を3つのを紹介しましたが、こうした不動産売買によるお地蔵様の供養じまいは年々増えてきているのが現実です。ただし、不動産業者と近隣住民の間でのトラブルも起こりがちです。次に、不動産売買でお地蔵さまを撤去する際のよくあるトラブルとその対策についてみていきましょう。

地蔵事例③-1

地蔵事例③-2

3、不動産売買による地蔵撤去でよくあるトラブル

不動産売買にともない地蔵の供養じまいをする際に気を付けておきたいことは、お地蔵さまを実質管理している地元住民らとの関係です。地蔵管理者と地蔵所有者が同じ場合・違う場合など様々なケースがあります。お地蔵様や祠の所有物がはっきりしていない場合も確認作業が必要です。

また、お地蔵様のお世話をしているからと言って、町内会やその管理者が必ずしもその所有者であるとは限らないケースもあります。さらに不動産売買を行う場所の土地所有者が、地蔵の所有者であるとも限らないこともあり、地蔵じまいの際にトラブルが起こりやすいです。

よくある具体的なトラブルの原因は次の5パターンです。

トラブル5パターン

①地蔵の所有者が不明
②地蔵所有者と設置場所の土地所有者が別
③地蔵所有者と世話人(管理者)が別
④地蔵と祠(ほこら)の所有者が別
⑤地蔵を廃棄処分か、移設かで内輪で対立

それぞれを見ていきましょう。

①地蔵の所有者が不明

お地蔵様の所有者が誰だかわからなかったり、所有者がすでに亡くなり継承者がいないかまたは継承者が不明だったりするケースです。こうしたケースでは、不動産売買にともないお地蔵さまを撤去処分する際に所有者の許可を得ることができません。

所有者がいないことがわかれば法的には「無主物」として扱うことができます。ただし、撤去処分した後、所有者が名乗り出て現れた場合にトラブルになることがあります。

②地蔵所有者と設置場所の土地所有者が別

お地蔵様の持ち主は町内会だが、祠がある場所の土地所有者が町内会の人間でない場合です。不動産売買にともない土地所有者が自分の土地・不動産を売るために、仲介会社に相談せず、町内会に無断でお地蔵さまを処分した場合、トラブルになることがあります。また、土地所有者が地蔵そのものを代々受け継いできた所有物と思い込んでいるケースもあります。

③地蔵所有者と世話人(管理者)が別

土地とお地蔵様の持ち主ははっきりしており地蔵の撤去に同意しているが、日々の管理やお世話をしている人が地蔵の所有者でない場合です。例えば、管理しているのが町内会の人で、地蔵の所有者が別の地域の人などの場合です。地蔵所有者が自分の土地を売りたいが町内会が反対する場合にトラブルが起こります。

④地蔵と祠(ほこら)の所有者が別

時々、地蔵の所有者と祠の所有者が違うこともあります。例えば、地蔵の所有者は個人で、祠は町内会の有志がお金を出し合って建てた場合(寄贈した場合)などです。双方が承諾しなければ地蔵や祠の撤去ができません。この場合も、不動産仲介会社や土地所有者は当該土地・不動産を売るために、町内会に無断でお地蔵さまや祠を処分できないことになります。

⑤蔵を廃棄処分か、移設かで内輪で対立

撤去した地蔵をどうするかで揉めることがあります。お地蔵様の姿が残らない廃棄処分にするのか、別の場所に移設してお世話を続けるのか、で意見がまとまらないケースです。特に長年地域で愛されてきたお地蔵さまには住民はみんな愛着があるからです。

以上、よくあるトラブルについてみてきました。こうしたトラブルが起こらないようにするため不動産売買前の事前チェック事項を見てみましょう。

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4、トラブル回避チェックリスト

地蔵供養じまいで事前に確認しておくべきことをチェックリストとして以下にまとめました。

▶事前に確認すること、承諾・同意を得る人チェックリスト

①地蔵所有者
②地蔵設置場所の土地所有者、提供者、貸与者
③地蔵世話人
④祠所有者または寄贈者
⑤近隣住民・町内会・自治会
⑥地蔵等設立発起人・備品類寄贈者

以上を確認しておけば、不動産売買による地蔵トラブルが起きる確率はかなり減少すると思われます。

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