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お世話のできなくなったお地蔵さまを移設して永代供養じまいする方法

この記事を読んで得られる3つのこと

①地蔵供養じまいのよくある事例3パターン
②お地蔵さまの永代供養をする2大理由と実際の事例
③よくあるトラブルと事前対策

地蔵永代供養2

はじめに:この記事の概要

様々な事情により地域でお世話をしていたお地蔵さまを、やむなく撤去・処分したり、移設したりする事例が増えてきています。

今回はそうしたお地蔵さまのご供養じまいのうち、お地蔵さまを処分せずに移設して永代供養じまいする方法について解説します。

1、地蔵供養じまいのよくある事例パターン

まずは、お地蔵さまの供養じまいをしなければならない「よくある事例パターン」についてみておきます。現実的には大きく次の3つのパターンになります。

地蔵供養じまいの3パターン

A.世話をする人がいなくなるパターン
B.不動産売買によるパターン
C.建設工事によるパターン

それぞれについて、簡単に解説します。

①世話をする人がいなくなるパターン
主に町内会など近隣有志が地域のお地蔵様の管理やお世話をしている場合に多いです。お地蔵様のお世話を日々行っている管理人や世話人の高齢化により、面倒を見る人が誰もいなくなるパターンです。地蔵盆など地域行事の縮小や廃止も大きな理由のひとつです。

こうした場合、地域や町内会で協議したうえ、そのままお地蔵さまを何の世話もせず放置したままにするより、いっそ仕舞いをしたほうが良いという結論に達することが増えてきています。

②土地・不動産の売買によるパターン
お地蔵様およびその祠(ほこら)の設置場所の土地所有者がその土地・不動産を売却するケースです。この時、お地蔵さまがそのままの状態で置いてあると、買い手が嫌がり売れなくなることが多いのでやむなく撤去仕舞いするパターンです。ただし、近隣住民の希望もあるので対処が必要です。

③建設工事によるパターン
家屋やマンション・団地の新設や建て替えまたは、道路拡張などの建設工事により、お地蔵さまや祠(ほこら)を撤去する必要があるケースです。公共工事などで役所から移設場所を確保してもらえる場合はよいのですが、そうでない民間工事の場合は地蔵を撤去処分したり移設したりする必要が出てきます。

以上が地蔵じまいをするよくある3大理由です。こうした事例では、お地蔵さまの魂・お性根抜き(閉眼供養)をしたあと、撤去処分することが多いです。

ただし、お地蔵さまを処分せず、移設してその姿を残したいという要望もあります。いわゆるお地蔵様の「永代供養じまい」という方法です。その大きな2大理由について次に見ていきましょう。

地蔵事例①

2、お地蔵さま「永代供養じまい」をする2大理由

お地蔵様の「永代供養じまい」を希望する場合の大きな理由は以下の2つです。

①理由1:地蔵を移設して引き続きお参りしたい
②理由2:後々のトラブル防止のため地蔵を残したい

それぞれを見ていきましょう。

①理由1:地蔵を移設して引き続きお参りしたい

主に町内会や個人の方が、お地蔵さまを代々引き継いで面倒を見てきた場合に多いです。

・廃棄処分をしてほしくない
・姿を残したい
・場所は移動してもお参りしたい
・永代供養をしてほしい
・失くしてしまうのは忍びない

など、どちらかと言えば感情的な理由です。近所に移設する場所が確保できればベストですが、無理な場合は、受け入れてもらえる寺院などを探して移設します。

②理由2:後々のトラブル防止のため地蔵を残したい

主に不動産会社・不動産デベロッパー・建設会社などの法人が、近隣トラブル防止のための措置として取る場合が多いです。

・地蔵の所有者が不明ですぐに処分できない
・後で、所有者が出てきた場合のリスク回避措置
・近隣住民の了承が得られない
・自治会・町内会の了承が得られない
・全員の了承が得られるまでの仮移設、時限措置
・最終処分前提の一時移設

など、いわゆるトラブル回避が主な理由です。このような場合は、お地蔵さまから一旦魂・お性根を抜き、移設後に魂・お性根を入れて永代供養をします。

では次に、こうしたお地蔵様の「永代供養じまい」について実際にあった事例をみていきましょう。

地蔵永代供養7

3、お地蔵さま「永代供養じまい」の実際の事例

①事例1:地蔵を移設して引き続きお参りしたい場合の事例

個人で自分の敷地内ベランダに設置所有していた2体のお地蔵様でしたが、高齢のため面倒を見られなくなりまた継承者もいないため、整理仕舞いしたいというケースです。

ただし、お地蔵様を処分して失くしてしまうのではなく、まだ元気なうちは手を合わせに行きたいので、寺院などに受け入れてもらって移設し姿を残したいという希望でした。

この事例では、この事例では個人宅にお坊さんが訪問して魂抜き供養を行った後、寺院に移設して魂入れを行いました。その後はいつでも好きな時にこの個人の方がお参りできる状態となっています。

地蔵永代供養1

地蔵永代供養3

②事例2:後々のトラブル防止のため姿を残したい場合の事例

不動産会社がもともと団地として使用されていた敷地を買い取り新しくマンション建設をする際に、その敷地内にお地蔵さまと祠があった事例です。

すでに団地住民は退去済みで自治会なども解散されていました。そのため、地蔵の所有者についてはいろいろ調査しても不明でした。のちのち所有者が現れたときのトラブルリスクを回避するため、地蔵は移設して保管するという結論になりました。

団地内にお坊さんが訪問して魂抜き供養を行った後、寺院へ移設し魂入れを行って永代供養じまいを実施しました。供養儀式には不動産会社や工事関係者十数名が参加しました。お地蔵さまは移設先寺院に保管されているため、万一の場合にも対応できる状態となっています。

地蔵永代供養5

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4、地蔵供養じまいでよくあるトラブル

供養供養じまいをする際に一般的に気を付けておきたいことは、お地蔵さまを実質管理している地元住民らとの関係です。地蔵管理者と地蔵所有者が同じ場合・違う場合など様々なケースがあります。お地蔵様や祠の所有物がはっきりしていない場合も確認作業が必要です。

また、お地蔵様のお世話をしているからと言って、町内会やその管理者が必ずしもその所有者であるとは限らないケースもあります。土地所有者が、そこに設置してある地蔵の所有者であるとも限らないこともあり、地蔵じまいの際にトラブルが起こりやすいです。

よくある具体的なトラブルの原因は次の5パターンです。

①地蔵の所有者が不明
②地蔵所有者と設置場所の土地所有者が別
③地蔵所有者と世話人(管理者)が別
④地蔵と祠(ほこら)の所有者が別
⑤地蔵を廃棄処分か、移設かで内輪で対立

それぞれを見ていきましょう。

①地蔵の所有者が不明(無主物)

お地蔵様の所有者が誰だかわからなかったり、所有者がすでに亡くなり継承者がいないかまたは継承者が不明だったりするケースです。こうしたケースでは、お地蔵さまを撤去や移設をする際に所有者の許可を得ることができません。

所有者がいないことがわかれば法的には「無主物」として扱うことができます。ただし、撤去処分した後、所有者が名乗り出て現れた場合にトラブルになることがあります。

②地蔵所有者と設置場所の土地所有者が別

お地蔵様の持ち主は町内会だが、祠がある場所の土地所有者が町内会の人間でない場合です。土地所有者が自分の土地・不動産を売るために、町内会に無断でお地蔵さまを処分した場合、トラブルになることがあります。土地所有者が地蔵そのものを代々受け継いできた所有物と思い込んでいるケースもあります。

③地蔵所有者と世話人(管理者)が別

土地とお地蔵様の持ち主ははっきりしており地蔵の撤去に同意しているが、日々の管理やお世話をしている人が地蔵の所有者でない場合です。例えば、管理しているのが町内会の人で、地蔵の所有者が別の地域の人などの場合です。地蔵所有者が自分の土地を売りたいが町内会が反対する場合にトラブルが起こります。

④地蔵と祠(ほこら)の所有者が別

時々、地蔵の所有者と祠の所有者が違うこともあります。例えば、地蔵の所有者は個人で、祠は町内会の有志がお金を出し合って建てた場合(寄贈した場合)などです。双方が承諾しなければ地蔵や祠の撤去ができません。この場合も、土地所有者が自分の土地・不動産を売るために、町内会に無断でお地蔵さまや祠を処分できないことになります。

⑤地蔵を廃棄処分するか、移設するかで内輪で対立

撤去した地蔵をどうするかで揉めることがあります。お地蔵様の姿が残らない廃棄処分にするのか、別の場所に移設してお世話を続けるのか、で意見がまとまらないケースです。特に長年地域で愛されてきたお地蔵さまにはみんな愛着があるからです。

以上、よくあるトラブルについてみてきました。こうしたトラブルが起こらないようにするための事前チェック次項について次で解説します。

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5、トラブル回避チェックリスト

地蔵供養じまいで一般的に事前確認しておくべきことをチェックリストとして以下にまとめました。

▶事前に確認すること、承諾・同意を得る人チェックリスト

①地蔵所有者
②地蔵設置場所の土地所有者、提供者、貸与者
③地蔵世話人
④祠所有者または寄贈者
⑤近隣住民・町内会・自治会
⑥地蔵等設立発起人・備品類寄贈者

以上を確認しておけば、地蔵供養じまいトラブルが起きる確率はかなり減少すると思われます。どうしてもトラブルを避けたい場合は、今回解説したように、お地蔵さまを移設して姿を残す「永代供養じまい」が無難かもしれません。

けっこう面倒かもしれませんが重要なチェック事項になりますので、しっかり事前確認することをお勧めします。

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