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ご供養じまいビジネス開業・起業講座5:ご供養じまいビジネスに関する許認可

ご供養じまいアドバイザーの藤井です。前回のご供養じまいビジネス開業・起業講座第4回目では、「お客様のご依頼事情と受注パターン」について解説しました。第5回目は、「ご供養じまいビジネスに関する許認可」について解説します。

【どんな許認可が必要になるか?↓】

1、ご供養じまいビジネスの業種・業態

「ご供養じまいビジネス」とは一体どのような業種・業態になるのでしょうか?

サービス提供方法の基本は、まず仏壇等を回収引き取りに伺ったり、送付していただいたりして、自社の供養場に保管設置します。そして、定期供養日ごとに提携しているお坊さんに来ていただき、複数の仏壇・位牌などを、一台ずつ、または合同でまとめて魂抜き・お性根抜きご供養をしていただきます。

また、ご希望によりお坊さんを、ご依頼主様のご自宅などに訪問する手配も行って供養してもらうサービスもあります。

供養後は、お焚き上げや廃棄処分などを行います。つまり、「ご供養じまいビジネス」には、以下の様ないくつかの要素や業種が組合わさっている複合業態と言えます。

1、宗教儀式の代行(ご供養代行)
お坊さんによる、魂抜き・お性根抜き供養など、一般にはお布施によって賄われる宗教儀式です。お坊さんへはお布施(寄付)やお車料という形で、支払いをいたします。

【ご供養の例↓】

2、回収、梱包、運搬サービス
仏壇等を置いてあるご依頼主様のところへ伺い、仏壇仏具やその他一式を整理梱包搬出し、供養場まで運搬設置し、魂抜きご供養などの宗教儀式をお坊さんによって行なっていただく状態に持っていくまでの準備作業を、ご依頼主様に代わって行います。

【仏壇等の梱包・搬出例↓】

3、マッチングサービス(ご依頼主様とお坊さんとの取次)
お坊さんにご供養を行なっていただくための日程調整や準備などを行って、ご依頼主様とお坊さんを結びつけます。

4、資源リサイクル業
ご供養が終了したあと、資源として有用なものを再利用します。例えば、おりん、香炉、花立、燭台、仏飯器などの真鍮製の仏具などです。位牌や遺影などは宗教活動の一環として焼却いたしますが、最終的に残ったものは廃棄処分となります。

5、遺品整理・片付け業
上記サービスと同時に、ご希望のお客様に対し、遺品整理やお部屋の片づけなどのサービスも提供します。

【遺品整理や片付けの例↓】

2、必要な許認可

上記の様に、いくつかの要素や業種が組合わさっている複合業態ではありますが、では実際に業務をするに当たって資格や許認可は必要になってくるのでしょうか?

この中で許認可が関連してくるのは、資源リサイクルを行う場合の、リサイクル品を有料で売却する場合です。有料で売却をし利益を得る場合は古物商の許可が必要になってきます。

ただし供養終了後の仏具など真鍮製品を、無償で資源リサイクル業者に引き渡す場合は、特に古物商などの許可は必要ありません。古物商許可は警察管轄の許認可であり、盗品の売却などを防止するための許可だからです。

【古物商許可証の例↓】

古物商許可証

その他の、お坊さんに供養をお願いする宗教活動、仏壇の回収や供養準備をする代行業、お客様とお坊さんを取り持つマッチングなどに関しては特に許認可などは不要です。

注)
遺骨の納骨仕舞いサービスや墓仕舞いサービスを取り扱う場合は、許認可を持った霊園や業者との提携が必要になってきます。これらに関連する法律は「墓地、埋葬等に関する法律」になります。遺骨を勝手に処分すると法律違反になります。

これらについての詳細は別途解説します。

次回は、第6回目講座「ご供養じまいビジネスモデルの流れ」についてです。

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