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地蔵供養じまいのよくある事例①:町内会で面倒を見られなくなるパターン

▼この記事を読んで得られる3つのこと

①地蔵供養じまいのよくある事例パターン
②実際の地蔵供養じまい事例その1:町内会パターン
③よくあるトラブルと事前対策
地蔵事例⑦

はじめに:この記事の概要

面倒を見られなくなったり、お世話ができなくなったりしてやむなくお地蔵様を撤去・処分したり、移設~永代供養をしたりなどをすることが増えてきています。今回はそうした地蔵供養じまいのよくあるパターンと実例(パターンA)を見ていきましょう。

1、地蔵じまいのよくある事例パターン

お地蔵さまの供養じまいをしなければならなくなるよくあるパターンは、現実的には大きく次の3パターンです。

▼地蔵供養じまいの3パターン

A.世話をする人がいなくなるパターン
B.土地売買によるパターン
C.建設工事によるパターン

今回はこれらのうち、Aの「世話をする人がいなくなるパターン」について実際の事例を見ていきましょう。

2、世話をする人がいなくなる事例

①事例1:大阪市内のS町内会
長年S町内会で管理をしてきたお地蔵さまの事例です。毎日お花やお水を取り替えたり、お供え物をしたりしてお世話をしてきた方々の高齢化などに伴い面倒を見ることができなくなりました。

このまま誰も世話をすることなく放置しておくこともできないので、魂抜き供養をして撤去することになった事例です。供養儀式には町内会・近隣の方々が約10名程度立ち会い行いました。

地蔵事例①

②事例2:堺市内のR自治会
事例1と同じくR自治会で管理をしてきたお地蔵さまの事例です。自治会・近隣居住者の高齢化や人口減少により、毎年行ってきた町内会での地蔵盆や各種行事も参加者が減り、行事の縮小や廃止の要望も多くなってきました。

それに伴い、お地蔵さまの魂抜き供養をして撤去することになりました。供養儀式には近隣の方々が約15名程度立ち会い行いました。

地蔵事例②

地蔵事例③

③事例3:大阪市内のT団地連合自治会
集合団地群の共同公園内にあるお地蔵様ですが、やはり住民の高齢化や人口減少により、地蔵盆など各種行事の廃止縮小の要望が高まり、お地蔵さまを撤去することになりました。

魂抜きの供養儀式には団地内住民の方々が約20名程度立ち会い行いました。

地蔵事例④

地蔵事例⑤

以上事例を3つ紹介しましたが、こうした町内会や自治会などで面倒を見られなくなったお地蔵様の供養じまいは年々増えてきているのが実情です。では次に、町内会や自治会などでお地蔵さまを撤去する際のよくあるトラブルとその対策についてみていきましょう。

3、町内会の地蔵撤去でよくあるトラブル

では次に、「お地蔵様の世話をする人がいなくなるパターン」で供養じまいをする際、よくあるトラブルについてみていきましょう。

町内会や自治会で地蔵の供養じまいをする際に気を付けておきたいことは所有関係です。お地蔵様・祠ともに町内会の所有物であるとはっきりしている場合は問題ありません。

ただ、お世話をしているからと言って、町内会やその管理者が必ずしもその所有者であるとは限らないケースもあり、地蔵じまいの際にトラブルが起こりやすいのです。

よくある具体的なトラブルの原因は次の5パターンです。

トラブル5パターン

①地蔵の所有者が不明(無主物)
②地蔵所有者と設置場所の土地所有者が別
③地蔵所有者と世話人(管理者)が別
④地蔵と祠(ほこら)の所有者が別
⑤地蔵を廃棄処分か、移設かで内輪で対立

それぞれを見ていきましょう。

①地蔵の所有者が不明(無主物)
お地蔵様の所有者が誰だかわからなかったり、所有者がすでに亡くなり継承者がいないかまたは継承者が不明だったりするケースです。こうしたケースでは、お地蔵さまを撤去処分する際に所有者の許可を得ることができません。

所有者がいないことがわかれば法的には「無主物」として扱うことができます。ただし、撤去処分した後、所有者が名乗り出て現れた場合にトラブルになることがあるのできちんと調査が必要です。

②地蔵所有者と設置場所の土地所有者が別
お地蔵様の持ち主は町内会だが、祠がある場所の土地所有者が町内会の人間でない場合です。土地所有者が自分の土地・不動産を売るために、町内会に無断でお地蔵さまを処分した場合、トラブルになることがあります。

③地蔵所有者と世話人(管理者)が別
お地蔵様の持ち主ははっきりしており地蔵の撤去に同意しているが、日々の管理やお世話をしている人が地蔵の所有者でない場合です。例えば、管理しているのが町内会の人で、地蔵の所有者が別の地域の人などの場合です。地蔵所有者が土地を売りたいが町内会が反対する場合にトラブルが起こります。

④地蔵と祠(ほこら)の所有者が別
時々、地蔵の所有者と祠の所有者が違うこともあります。例えば、地蔵の所有者は個人で、祠は町内会の有志がお金を出し合って建てた場合(寄贈した場合)などです。双方が承諾しなければ地蔵や祠の撤去ができません。

⑤地蔵を廃棄処分か、移設かで内輪で対立
撤去した地蔵をどうするかで揉めることがあります。お地蔵様の姿が残らない廃棄処分にするのか、別の場所に移設してお世話を続けるのか、で意見がまとまらないケースです。特に長年地域で愛されてきたお地蔵さまにはみんな愛着があるからです。

以上、よくあるトラブルについてみてきました。こうしたトラブルが起こらないようにするための事前チェック次項について次で解説します。

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4、トラブル回避チェックリスト

地蔵供養じまいで事前に確認しておくべきことをチェックリストとして以下にまとめました。

▶事前に確認すること、承諾・同意を得る人チェックリスト

①地蔵所有者
②地蔵設置場所の土地所有者、提供者、貸与者
③地蔵世話人・管理者
④祠所有者または寄贈者
⑤近隣住民・町内会・自治会
⑥地蔵等設立発起人・備品類寄贈者

以上を確認しておけば、トラブルが起きる確率はかなり減少すると思われます。もう少し詳しい事前対策については以下を参照してください。
地蔵じまいで事前に確認しておくべきこと→https://reset-soul.com/useful/jizoujimai-check

地蔵じまい専門業者への相談はコチラ→https://reset-soul.com/useful/jizou/

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